令和9年度から適用される税制改正

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ページ番号1026177  更新日 令和8年10月27日

令和9年度(令和8年分)以後適用される個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします

目次

1.給与所得控除の見直し

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保証控除額が最大9万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較

給与等の収入金額

改正前給与所得控除額

改正後給与所得控除額

190万円以下

65万円

74万円

190万円超220万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

74万円

220万円超360万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

改正なし

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

改正なし

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

改正なし

850万円超

195万円(上限)

改正なし

留意事項

  • 給与収入が220万円以下の方のみの改正です。220万円を超える方の改正はありません。
  • 令和8年1月1日から令和8年12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等にかかる合計所得金額の所得要件が以下のとおり4万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較

所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

58万円

62万円

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額

58万円

62万円

雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所得金額

58万円

62万円

勤労学生の合計所得金額

85万円

89万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円

69万円

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。

令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける方について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、翌年度の個人住民税から所得税の総所得金額等の5%(最高9万7500円)を限度として、控除します。

住宅ローン控除の適用条件等については、以下の国土交通省ホームページをご確認ください。

関連リンク

令和8年分以降の所得税において適用される控除等についての詳細は、以下の国税庁ホームページをご確認ください。

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