令和9年度から適用される税制改正
令和9年度(令和8年分)以後適用される個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします
目次
1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保証控除額が最大9万円引き上げられます。
|
給与等の収入金額 |
改正前給与所得控除額 |
改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
|
190万円以下 |
65万円 |
74万円 |
|
190万円超220万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
74万円 |
|
220万円超360万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
改正なし |
|
360万円超660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 |
改正なし |
|
660万円超850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 |
改正なし |
|
850万円超 |
195万円(上限) |
改正なし |
留意事項
- 給与収入が220万円以下の方のみの改正です。220万円を超える方の改正はありません。
- 令和8年1月1日から令和8年12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等にかかる合計所得金額の所得要件が以下のとおり4万円引き上げられます。
|
所得要件 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 |
58万円 |
62万円 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額 |
58万円 |
62万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所得金額 |
58万円 |
62万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 |
85万円 |
89万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 |
65万円 |
69万円 |
3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。
令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける方について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、翌年度の個人住民税から所得税の総所得金額等の5%(最高9万7500円)を限度として、控除します。
住宅ローン控除の適用条件等については、以下の国土交通省ホームページをご確認ください。
関連リンク
令和8年分以降の所得税において適用される控除等についての詳細は、以下の国税庁ホームページをご確認ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
諸税係 電話:0198-41-3526 ファクス:0198-24-2331
市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
